司法書士試験の過去問について質問です。 問) 被保佐人Aが保佐人Bの同意を得ないで不動産を購...
13:4200司法書士試験の過去問について質問です。。
問)司法書士試験の過去問について質問です。。
問) 被保佐人Aが保佐人Bの同意を得ないで不動産を購入場合において、その売主がAに対し、1か月以内にBの追認を得るべき旨の催告をにもかかわらず、Aがその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その売買契約を取り消ものとみなされる。。
答)○ 理由) 相手方は1か月以上の期間を定め、その期間内に追認を得るべき旨の催告をすることができる、この場合において指定期間内に確答が無い場合は、その行為を取り消ものとみなされる。。
[疑問点] 単独追認能力のない被保佐人が期間内に返答しなかったから取消し擬制だというのはわかるのですが、 そもそも、問の「1か月以内」の期間指定が条文の「1か月以上」を満たいないのではないか?という疑問が湧きま。。
またその場合、当該催告はどのような扱いになるのでしょうか?意味のないものだからなんの擬制も生まないという理解でよいでしょうか? この疑問点についてどなたか解説頂けますと幸いです。。
資格 | 一般教養