相続放棄について。 相続放棄と財産。 相続放棄をした場合の不動産(家と土地)の所有権は、放棄...
10:1366相続放棄について。。
相続放棄と財産。。
相続放棄を場合の不動産(家と土地)の所有権は、放棄が成立場合どのように扱われるのでしょうか。。
相続放棄について。。
相続放棄と財産。。
相続放棄を場合の不動産(家と土地)の所有権は、放棄が成立場合どのように扱われるのでしょうか。。
所有者ならびに相続人がいたら、その人たちに所有権がある状態になると思いますが、放棄が成立瞬間はその所有権はどこに移動するのか気になります。。
もしくはその所有権はどこにも帰属しない形になるのでしょうか. 法律に詳しい方教えてください。。
法律相談 | 不動産18
(6件)並び順を変更する新しい順古い順なるほど順 10:42(編集あり)第一順位相続人が放棄場合 次順位相続人 第三順位までの相続人全員が放棄場合 特別縁故者の請求により、家庭裁判所に認められれば、相続財産の全部又は一部が分与されます。。
それでも残る場合 国庫に帰属します。。
ただし例外と、相続財産の中に共有となっている物だけは、国庫に帰属せず、他の共有者に帰属します。。
国は共有に入らずです。。
このはいかがでか? 10:29相続放棄をすれば、不動産だけでなく すべての財産を相続することができません。。
最初から相続人ではないことになります。。
その場合は、他の相続人が相続するだけです。。
その他の相続人もなければ、 利害関係人が相続財産の管理者を裁判所に 選任もらい、処分することになります。。
10:27相続放棄場合は相続があった方が相続の権利は最初から無かったものと取り扱われます。。
残りの相続人がいればその相続人らで継承します。。
ですが継承者がいない場合、これは最終的には国への帰属となります。。
つまり お国の財産になるということです。。
10:24相続人全員が相続放棄場合は、最終的には国庫に入る=国に所有権が移管されます。。
ただ、自動的にそうなるわけではなく、相続財産管理人を指名手続きを取らないと…みたいな手続き上の話はありますけどね。。
10:19放棄された遺産は国庫に入ります。。
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