高校生が1ヶ月で15万程稼ぐのを3ヶ月続けたりすると税金をプラスで取られると聞きました。 それ...
9:4033高校生が1ヶ月で15万程稼ぐのを3ヶ月続けたりすると税金をプラスで取られると聞きま。。
それは大学生も同じなのでしょうか?高校生が1ヶ月で15万程稼ぐのを3ヶ月続けたりすると税金をプラスで取られると聞きま。。
それは大学生も同じなのでしょうか? また、年間で103万以下になっていた場合は取られた税金分は戻ってくるのでしょうか? 教えて頂けると幸いです。。
税金14
(3件)並び順を変更する新しい順古い順なるほど順 10:の扶養控除から外れてしまうので の税金が増えます それの事を言われているのではないでしょうか また、ご自分の所得については所得税が源泉徴収されているのでら確定申告すれば戻ってくると思われますこのはいかがでか? 10:09>高校生が1ヶ月で15万程稼ぐのを3ヶ月続けたりすると税金をプラスで取られると聞きま。。
間違った情報は忘れましょう >年間で103万以下になっていた場合は取られた税金分は戻ってくるのでしょうか? 収入が給与で扶養控除申告書を提出いる場合は年末調整で 収入が給与で扶養控除申告書を提出いない場合は確定申告すれば 還付されます なお、勤労学生控除の対象となる学生であれば 貴方の所得税に関は103万円でなく130万円です 収入が給与でなければ103万円は無関係で別の基準です 9:4515万云々はない。。
源泉所得税は、職場へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出いる本業は甲欄で源泉徴収(給与天引き)、未提出の副業は乙欄です。。
なお、年収が103万だと、給与所得控除55万を差引いた48万が所得金額となり、これから所得控除と基礎控除48万を差引くと、課税所得は0円となり所得税は課税されない。。
職場で年末調整をすれば、払い過ぎた税金は返金されます。。