日本語学校などの教員の雇用についての法律に詳しい方にお答えいただければ幸いです。 日本語学校に...
23:4400日本語学校などの教員の雇用についての法律に詳しい方にお答えいただければ幸いです。。
日本語学校などの教員の雇用についての法律に詳しい方にお答えいただければ幸いです。。
日本語学校に専任講師と勤務場合、自分が作成パワーポイントやプリントなどの資料はすべて学校に提供する、というのは当然のことなのでしょうか。。
勤務時間内に作成部分は全体の20%にもなりません。。
80%は自宅での、無給での作業です。。
上司の見解とは、社員と所属いる期間に作ったものは学校に提供するべきだということらしいですが、以前に勤めていた学校に所属いる期間に作ったものを、現在の勤務先の資料にも、使える所は使っています。。
そのあたりの区別はどうなるのでしょうか。。
すでに退職を決めて、伝えてあります。。
給与が正当に支払われていない状況で作成ものを提供くないと言うと、今までそんなことを言う者はいなかったとの返答で。。
契約書や就業規則には成果物の提供についての文言はありません。。
波風立てずに提出やめるのがよいのかとも思いますが、不愉快なことも多かった職場であるため、提出くない気持ちが強いです。。
もしご存知の方がいらっしゃいまら、どうぞよろしくお願いいたします。。
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