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妻の勤め先の有給についてです。 23年11月からパート勤務し、24年4月に8日分の有給が付与さ...

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8:0022妻の勤め先の有給についてです。。

23年11月からパート勤務し、24年4月に8日分の有給が付与されま。。

その後24年5月に正社員となりま。。

妻の勤め先の有給についてです。。

23年11月からパート勤務し、24年4月に8日分の有給が付与されま。。

その後24年5月に正社員となりま。。

その後有給の追加付与は無いため年間で8日の有給のみなのですが、その内5日が年末年始に充当されており実質使える有給は3日のみです。。

私が大手メーカーに勤めている事もあり あまりに少ないと感じてしまいます。。

あくまで法律的に問題無いのでしょうか? 年間休日107日+有給充当日5日、残有給3日となります。。

今年の4月には有給10日付与、有給充当日5日、残有給5日となる予定と聞いています。。

労働条件、給与、残業18

(2件)並び順を変更する新しい順古い順なるほど順 9:24正社員となって週5日労働に条件変更されたら 今年の4月には有給休暇11日付与、充当日5日、残日数9日です。。

24年4月に付与された有給休暇は26年3月まで有効です、 パート時の週労働日数は何日ですか? 8日付与というのが法定による付与日数と合わないので パートだから週5日でも8日しか付与しなかったら違法です。。

このはいかがでか? 8:12勤務半年後の付与日数8日というのがどういうことかの確認が必要です。。

11月からの勤務なら、週30時間以上または週5日以上の所定労働日数を条件と付与される日数は10日であり、週4日の所定労働日数であれば付与日数は7日であるはずです。。

付与月が4月というのは本来の付与月より1か月早いようですが、そのことの確認も必要です。。

あるいは4月に一斉付与を行っている可能性もあります。。

有給休暇を会社指定の日に強制的に使用させることは可能ですが、そうするためには労使協定が必要であり、労使協定があっても最低5日を労働者が自由に使用できる日数と残す必要があります。。

5日が年末年始に充当されているなら付与日数は10日だったのではないでしょうか。。

そうであるなら5日が残りますので労使協定さえあれば問題ないことになります。。

なお、パート勤務なら時給制だと思いますので、年末年始の休業期間は本来無給であるはずなのですが、勤務早々の年末年始分の給料は支払われたのでしょうか。。

まだ有給休暇がない時期であったはずです。。